国士舘中学校・高等学校同窓会 会則
- 施行 平成 4・ 6・20
- 改正 平成 5・ 5・22
- 改正 平成10・ 5・23
- 改正 平成27・ 5・16
第1条 (名称)
本会は、国士舘中学校・高等学校同窓会と称する。
第2条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務局)
本会は、事務局を東京都世田谷区若林4丁目32番1号国士舘中学校・高等学校内に置く。
第4条(事業)
本会は、前第2条の目的達成のために次の事業を行う。
- (1) 会員相互の親睦活動ならびに扶助活動
- (2) 学校教育活動への協力及び校風の奨励助長
- (3) 会員名簿の発行
- (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(組織)
- 1 本会は、国士舘中学校、同高等学校及び旧制国士舘中学校の卒業生並びに国士舘中学校、同高等学校の在校生をもって組織する。ただし、在校生は準会員とする。
- 2 本会に賛助会員を置くことができる。
第6条(役員)
1 本会に次の役員を置く
| (1) 会長 | 1名 |
|---|---|
| (2) 副会長 | 3名 |
| (3) 理事 | 20名から30名 |
| (4) 評議員 | 50名以上 |
| (5) 事務局長 | 1名 |
| (6) 監事 | 3名 |
2 必要がある場合には、事務局次長を若干名置くことができる。
第7条(役員の選出)
- 1 会長、副会長は、総会において選出する。
- 2 理事は、評議員の中から会長が委嘱し、総会において選出する。
- 3 評議員は、国士舘中学校、同高等学校の各学年度の会員より、それぞれ1名から4名を選考する。ただし、必要がある場合には増員することができ、総会において選出する。
- 4 事務局長、事務局次長は、理事の中から会長が委嘱し、総会において選出する。
- 5 監事は、理事でない評議員の中から理事会で選考し、総会において選出する。
第8条(名誉会長・顧問)
本会に名誉会長、顧問を置くことができる。
- (1) 名誉会長は、母校校長をもって当てる。
- (2) 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
第9条(役員及び名誉会長・顧問の職務)
- 1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長の定めるところにより、理事会、評議員会、総会の議長となり、会長に事故ある時はその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。 会長の職務を行う者の順序は、予め副会長において定めるものとする。
- 3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- 4 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に答える。
- 5 事務局長は、会長を補佐し、会長の指示を受け、本会の事務及び経理を掌理する。
- 6 事務局次長は、事務局長を補佐する。
- 7 監事は、本会の事業及び会計を監査する。
- 8 名誉会長、顧問は、会務の諮問に答える。
第10条(役員の任期)
- 1 役員の任期は、選任された年の6月1日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 役員は、その任期満了後でも後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。
- 3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(会議)
本会の会議は次のとおりとし、会長が招集する。
- (1) 定期総会及び臨時総会
- (2) 理事会
- (3) 評議員会
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
第12条(会議の議決方法)
会議は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
第13条(総会の審議事項)
総会において、次の事項を審議する。
- (1) 役員の選出に関する事項
- (2) 事業計画及び収支予算の決議に関する事項
- (3) 事業報告及び収支決算の承認に関する事項
- (4) 会則の改正に関する事項
- (5) 規程の制定及び改廃に関する事項
- (6) その他、理事会において総会に付議する必要があると認めた事項
第14条(経費)
- 1 本会の経費は、会費、寄付金、賛助金及びその他の収入をもって充てる。
- 2 上記の会費の金額は理事会が定める。
第15条(収支予算の編成)
本会の収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会の承認を経た上で、評議員会に意見を求め、総会に付議する。
第16条(収支決算の作成)
- 1 本会の収支決算は、毎会計年度終了後速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、評議員会、理事会及び総会の承認を経なければならない。
- 2 収支決算に剰余金が生じたときは、評議員会、理事会及び総会の承認を経て翌年度に繰り越すものとする。
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第18条(規程等の制定、改廃)
1 本会は、この会則を実施するため、規程又は細則を定める。
2 規程は、会則による委任事項のほか会則に準じる事項その他重要な事項について総会の決議により、 細則は、その他の事項について理事会の決議により制定又は改廃する。
3 細則を制定又は改廃したときは、総会に報告する。
4 規程及び細則には各々に番号を付し、廃止したときは番号を整理する。
(1) 規定
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 経理規程(規程第1号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 会員の諸活動に関する援助規程(規程第2号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 準会員の諸活動に関する援助規程(規程第3号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 慶弔見舞金支給規程(規程第4号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 表彰規程(規程第5号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 出張旅費規程(規程第6号)
- 国士舘中学校・高等学校同窓会 役員選出規程(規程第7号)
(2) 細則
(3) 廃止になった規程及び細則
国士舘中学校・高等学校同窓会 会則に関する細則
- 平成27年4月11日理事会決議
- 平成27年4月11日 廃止
附則
この会則は、平成4年6月20日から施行する。